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東京地方裁判所 平成3年(ワ)10141号 判決 1992年10月01日

主文

一  被告は、原告に対し、三億三八二九万六八七四円及びこれに対する平成四年六月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを二〇分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

理由

第一  請求

被告は、原告に対し、三億五八九四万八八七二円及びこれに対する平成二年四月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  争いのない事実

1  原告の株式は、東京証券取引所第一部及び大阪証券取引所第一部に上場されている。

2  被告は、平成二年一月一八日までに、原告の発行済株式総数六〇六〇万株の一〇〇分の一〇に当たる株式を有するに至つた。しかし、原告の株主名簿にその旨の名義書換えがされたのは、同年五月一日以降であつた(ただし、一部については、原告は、同年三月三一日までに名義書換えがされたと主張する。)。

3  被告は、同年一月一八日から同年四月二六日までの間に、別紙(太枠で囲んだ箇所)のとおり原告の株式の買付け及び売付けをした。被告がその売買によつて得た利益を「会社の役員及び主要株主の当該会社の株券等の売買に関する省令」(昭和六三年大蔵省令第四〇号)六条により算定すると、その合計額は三億五八九四万八八七二円となる(別紙参照)。

4  原告の平成四年六月二六日開催の第二七期(平成三年四月一日から平成四年三月三一日まで)定時株主総会において、同年三月三一日現在の株主に対し一株当たり五円の利益配当をする旨の決議がされた。これにより、被告は、その有する原告の株式九一〇万三〇〇〇株について、三六四一万二〇〇〇円(所得税の源泉徴収分を控除後)の利益配当請求権を取得した。

原告は、被告に対し、平成四年九月三日の本件口頭弁論期日において、右三億五八九四万八八七二円に対する平成三年八月一一日(本件訴状送達の日の翌日)から平成四年六月二六日までの年五分の割合による遅延損害金請求権全部及び右元本請求権の一部をもつて、右利益配当請求権と対当額において相殺する旨の意思表示をした。

二  争点

証券取引法(以下「法」という。)一八九条一項によつて株式売買による利益の提供義務を負う主要株主は、発行済株式総数の一〇〇分の一〇以上の株式を有する旨が株主名簿に記載されている者に限られるか。

第三  争点に対する判断

一  法一八九条一項の主要株主とは、「自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて発行済株式の総数の百分の十以上の株式(株式の所有の態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定めるものを除く。)を有している株主」をいうと定められている(法一八八条一項)。

ところで、法一八九条は、発行会社の役員又は主要株主が当該会社の株券等について六カ月以内のいわゆる短期売買を行うことにより利益を得た場合に、一律にその利益を会社に提供すべきものとして、これらの者がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止し、いわゆるインサイダー取引(内部者取引)を間接的に防止しようとする規定であり、また、法一八八条は、会社の役員又は主要株主による当該会社の株券等の売買について大蔵大臣に報告する義務を定め、法一八九条と一体となつてその利益提供制度の実効性を確保しようとする規定であるということができる。そして、これらの規定は、主要株主の定義において「他人(仮設人を含む。)の名義をもつて」株式を有する者を含む旨を明記し、また、適用対象となる取引を「自己の計算において」するものと定めていることから明らかなように、株式の保有又は取引の主体につき、その名義のいかんにかかわらず実質的な観点からこれを決定することとしている。

これは、会社の株式を多数有する株主は、株主名簿上の名義書換えを行つていない者であつても、その実質的な大株主としての力を背景として会社の役員等から一般投資家には知り得ない内部情報の伝達を受け、これを利用して不公正な取引を行うなどの場合が考えられることから、実質的な株式の保有又は取引の状況に着目し、このような場合も規制の対象とすることにより前記立法目的の達成を図つたものと解することができる。

したがつて、法一八九条一項の主要株主とは、株主名簿の記載にかかわらず、実質的に発行済株式の総数の一〇〇分の一〇以上の株式を有する者をいうと解するのが相当である。

二  この点に関し、被告は、法一八九条は、株主が帳簿閲覧請求権(商法二九三条の六第一項)の行使によつて得た情報に基づいて行う取引を防止しようとするものであり、主要株主とは、右請求権を行使できる者、すなわち、発行済株式総数の一〇〇分の一〇以上の株式を有することが株主名簿に記載されている者に限られる旨主張する。

しかし、帳簿閲覧との関係については、法は、会社関係者による内部者取引の禁止を定める一九〇条の二第一項において、「商法第二百九十三条ノ六第一項に定める権利を有する株主」であつて会社の業務等に関する重要事実を「当該権利の行使に関し知つた」もの(二号)を対象として、その事実が公表されるまではその者による当該会社の上場株式等の取引自体を禁止し、その違反に対しては刑罰をもつて臨んでいる(法二〇〇条四号)。そして、法一八九条一項は、これとは別に、主要株主を対象として、株式等の取引自体は禁止しないが、それによつて得た利益は保有させないこととしたのであつて、この両者の規制の相違を考慮すれば、被告の主張には解釈上無理がある。

実質的にみても、前述のとおり、大株主による内部者取引は、帳簿閲覧によつて得た情報に基づいて行われるものだけでなく、大株主としての力を背景として会社の役員等から伝達を受けた内部情報を利用して行われる場合も考えられるのであつて、これを規制の対象外におくことは、法一八九条の前記立法目的に反するものというべきである。

第四  結論

法一八九条一項に基づく利益提供債務はいわゆる期限の定めのない債務であり、被告が履行遅滞の責任を負うのはその履行の請求を受けた時からである(民法四一二条三項)。本件では、訴状の送達以前に右履行の請求がされたことの主張立証はないから、遅延損害金請求権は訴状送達の日の翌日である平成三年八月一一日から発生する。

そうすると、争いのない事実4記載のとおり相殺の意思表示がされたのであるから、これによつて、同日から平成四年六月二六日までの遅延損害金請求権一五七六万〇〇〇二円と、利益提供請求権の一部二〇六五万一九九八円とが消滅し、原告の請求は主文記載の限度で理由がある。

(裁判長裁判官 片山良広 裁判官 杉原則彦 裁判官 川畑正文)

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